経営業務の責任者の要件における「経営経験」の詳細(5年経験と6年経験以外の満たし方)
前回、経営業務の責任者の要件における書く業種の「経営経験」を満たす基本的な満たし方を記載しましたが、今回はそれ以外の満たし方について書こうと思います。
・取締役会や代表取締役からの具体的な権限委譲を受けた執行役員として、5年以上の経営経験
大きい会社が主となると思いますが、執行役員制度を設けている会社を想定した方法です。
例として、取締役会や代表取締役から工事部門の業務の執行を任されていた場合に『取締役に準ずる地位』にあったものとして、経営経験が有ると認められるものです。
しかし、この方法はあくまで例外です。
実際に任されていた業種のみにしか適用されません。
また、この場合で6年の経験があったとしても、前回書きました「許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、6年以上の経営経験」の方法で他の業種の経営経験有とは認められません。
・法人の場合は大企業の部長等の役員に次ぐ職制上の地位にある者、個人事業の場合は跡取り息子等事業主に次ぐ地位にある者として、6年以上補佐した経験
こちらは、役所の手引き等に「補佐した経験」とあることから、「社長の補佐をしていました。」「実質的なトップでした。」と言っても、あくまで例外的に経営経験を認められる方法なので、そんな簡単な話ではありません。
法人である場合は、大企業の部長クラスが認められるかわからないレベルです。
しかしながら、個人事業の事業主にとっては大きな意味があります。
例として、親子二人三脚で父と子が経営してきた個人事業の場合、父に何かあった場合、廃業を余儀なくされることになってしまい、大きな工事が受けられなくなってしまうことになります。そういったケースを救済するべく、経営を補佐した経験が6年あれば、例外的に経営経験有りと認めるということです。
前回から合わせて、以上の4種類の満たし方で経営管理の責任者における、「経営経験」が有ると認められることになります。
今日はここまでです。
閲覧ありがとうございました。