「財産的基礎又は金銭的信用があること」とは?
建設業許可を取るために、
三つ目に必要になる要件は「財産的基礎又は金銭的信用があること」
となっています。
なぜこのようなことが求められるのかと言えば、建設業法で
「建設工事の適正な施工を目的としている」からであり、
工事材料や職人の手配を行うにあたって、必要最低限の資金が確保できることを要件としています。
特定建設業許可を取得する場合は、一般建設業許可に比べて大きな工事を請け負うことから、下請け業者を守るために特に経営内容が健全である必要があるため、より厳しい要件となっています。
一般建設業許可における財産要件
※次のいずれかに該当すること。
1 自己資本(賃借対照表のうち純資産合計という科目)が500万円以上
2 資金調達能力が500万円以上
(500万円以上の金銭を用意できるかを確認するため、残高証明書または融資可能証明書を提出することができる)
3 直前5年間許可を受けて継続して営業してきた実績
(3の要件は基本的に更新の時のみで、新規申請の時は1か2を満たす必要があります。)
「いずれかに該当すること」という点に注意。
特定建設業許可における財産要件
※次のすべてに該当すること。
1 欠損比率が資本金の20%以下
(次の数式で求められます。「欠損÷資本金×100≦20%」)
2 流動比率が75%以上
(次の数式で求められます。「流動資産÷流動負債×100≦75%」)
3 資本金が2000万円以上
(賃借対照表の純資産の部のうち資本金の科目が2000万円以上)
4 自己資本が4000万円以上
(賃借対照表のうち純資産合計という科目が4000万円以上)
「すべてに該当すること」という点に注意。
建設業許可申請に際して、一般建設業許可における1の数値と、特定建設業許可におけるそれぞれの数値は確定している直前の決算期の財務諸表に基づいての判断になります。
また、それぞれの要件は許可の申請時(新規申請・業種追加申請・更新申請等)に審査されるものであって、許可の取得後の有効期間中に要件の数値届かなくなってしまった場合も許可を取り消されることはありません。
以上が建設業許可における財産的要件となっています。
今日はここまでです。
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