商号の決めるときの注意点
前回は商号についての使用できる文字など基本的なことについて書きましたが、今回は商号を決めるときの注意点について書いていこうと思います。
注意点① 商号の変更について
商号は後から変更することもできます。
しかし、変更する場合は定款の変更と登記の変更が必要になるので、手間と費用が掛かってしまいます。
また、それ以外にも、看板の変更や名刺の変更、銀行などの名義の変更、さらには会社のパンフレットなども作り直さなければなりません。
以上から、できれば変更の必要がないように、十分に検討したうえで決定する必要があります。
注意点② 同一商号について
前回も書きましたが、同一住所に同一商号での設立は認められません。
オフィスビル等複数の会社が入っている建物に、本店所在地を置く場合は、その建物内に同一商号の会社が存在しないか確認しましょう。
方法としては、管轄法務局に行って、「商号調査簿」を確認する方法が一番確実です。
注意点③ 不正競争防止法について
「不正競争防止法」という法律があります。
例として、「SONY」という商号の会社を作った場合、非常に紛らわしくお客様が勘違いしてしまう可能性があり、勘違いさせるためにその商号を選んだのであれば非常に悪質なやり口だと感じると思います。
会社法上では問題ありませんが、不正競争防止法により、本家からその商号の使用差し止め請求を受ける可能性や、損害賠償を請求される可能性もあるので注意しましょう。
商号を決める注意点として主なものは以上となります。
今日はここまでです。
閲覧ありがとうございました。