「発起人・株主」とは?

 

「発起人」も株式会社設立時に定款に記載しなければなりません

今回はこの、「発起人と株主」について書いていこうと思います。

 

株式会社の設立には、「発起設立」と「募集設立」の2種類の方法があります。

 

 

  • 「発起設立」とは?

発起設立とは、設立時に発行される株式の全てを発起人が引き受ける方法です。

つまり、発起人以外の者から株式を引き受ける者を募集しないということになります。

中小企業の多くがこの方法による設立を採用しています

 

  • 「募集設立」とは?

募集設立とは、発起人が設立時に発行される株式の一部を引き受け、残りは他に株式を引き受けてくれる株主を募集して設立する方法です。

募集設立は比較的大きな会社やもともと知名度のある会社が、新会社を設立する際によく用いられる方法です。

この場合も、発起人は必ず1株以上引き受けなければなりません。

 

発起人とは?

発起人とは、会社に出資する人のことであり、株式会社設立の企画者として、定款に署名または記名押印する人のことです。

 

 

上記にも書きましたが、一般的な中小企業は「発起設立」により設立することが多いので、ここでは、「発起設立」の方法について書いていこうと思います。

 

発起人は出資さえできれば、人数・資格に制限はありません。

また、1名以上いればよく、法人でも発起人になることができます。

 

「発起人」は株式を引き受けて、会社の基本事項を決定したり、定款の作成を行ったり、資本金を払い込む等の株式会社設立手続きの設立事務を執行することとなり、設立後は「株主」となります

 

「株主」は、株式会社の最高意思決定機関である「株主総会」を構成します。

株主総会では、取締役・監査役の選任や解任、会社の解散・合併等、

最高意思決定機関と呼ぶにふさわしく、会社のとても重要な事項を決定する場として機能します。

 

以上が、発起人・株主についての基本的な事項となります。

 

 

今日はここまでです。

閲覧ありがとうございました。