民泊を営む上で必要な衛生管理
今回からは民泊申請自体ではなく、民泊を営んでいく上で法律やガイドラインにて定められている事項をわかりやすく書いていきたいと思います。
これから民泊を始めようとしている人にとっても、申請後に頭に入っていなければならないことばかりですので是非とも読んでいただきたいです。
今回は衛生管理についてのお話です。
民泊は報酬を頂いて人を宿泊させるので、当然気持ちよく宿泊してもらう必要があります。
また、不特定多数の方が宿泊するので、感染症予防も必要です。
主な事項を以下列挙します。
衛生確保のために必要な措置
・居室の宿泊者1人当たりの床面積を、3.3平方メートル以上確保すること(感染症等衛生上のリスクは不特定多数の宿泊者が1か所に集中することにより高まるから)
※居室とは、宿泊者が占有する部分の面積を指すが台所、浴室、便所、洗面所、廊下、押し入れ、床の間は含みません。
・備付けの設備や備品の清潔を保ち、ダニやカビが発生しないように除湿し、定期的に清掃・換気等すること。
・シーツなどの直接人に接触するものは、宿泊者が入れ替わるときなど定期的に洗濯したものと取りかえること。
・感染症を罹患した宿泊者が出た場合、またはその疑いがあるときは保健所に通報すること。居室、寝具、器具などの消毒・廃棄などの指示を受けた場合は従うこと。
・定期的に浴槽の水は抜き、加湿器の水は交換し、取扱説明書に従って洗浄すること。
以上が衛生管理で気を付けるべき主な事項となります。
代金を頂いている以上、きれいな部屋で楽しい旅行の思い出を作ってもらいましょう。
今日はここまでです。
閲覧ありがとうございました。