備えなければならない「宿泊者の名簿」とは?
民泊を営む事業者は、宿泊者名簿を作成し、次の事項を記載しなければなりません。
警察官からの職務上閲覧請求があった場合にも提示しなければなりません。
宿泊者名簿に記載しなければならない事項
・宿泊者の氏名、住所、職業および宿泊日
・宿泊者が国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍および旅券番号
※外国人の方は全員分の記載が必要です。
その内容を記載した宿泊者名簿は3年間保存して、市長からの要求があったときは提出しなければなりません。
ちなみに宿泊者名簿は以下のいずれかで保管しなければなりません。
宿泊者名簿を保管しておく場所
・民泊を営んでいる住宅
・住宅宿泊事業者の営業所または事務所
民泊を営むためには定期的に行政に定期報告が必要となるのですが、基本的に日々つけている宿泊者名簿から定期報告をすることになると思います。
宿泊者名簿の記録と合わせて必要になるのが「本人確認」です。
これは名簿付けを正確に実施するためにガイドラインにて定められています。
行政への定期報告時に困らないためにも正確な宿泊者名簿付けを心がけましょう。
今日はここまでです。
閲覧ありがとうございました。