「市長への定期報告」とは?

 

民泊の事業者は、市長への定期報告が義務付けられています

民泊を営む住宅ごとに、2月、4月、6月、8月、10月、12月のそれぞれ15日までに、直前2カ月における次の事項を報告しなければなりません。

 

報告が必要な事項

①届出住宅に人を宿泊させた人数

②宿泊者数

③述べ宿泊者数

④国籍別の宿泊者数の内訳

 

似たような言葉が並び、紛らわしいのでそれぞれが何を指すのか説明していきます。

 

 

①届出住宅に人を宿泊させた人数

この人数とは民泊を営む住宅ごとに、何日宿泊させたかを指します。

1つの民泊を営む住宅に1日に2グループを宿泊させた場合は1人とカウントします。

つまり、「2か月間に何日お客さんを宿泊させたか」という数値になります。

 

②宿泊者数

この数値は実際に何人の宿泊者を宿泊させたかということです。

つまり、「2カ月間に通算何人のお客さんを宿泊させたか」という数値です。

 

③述べ宿泊者数

この数値は「1日宿泊するごとに1人と算定した数値の合計」を指します。

例を挙げるなら

・宿泊者1人が3日宿泊した場合は3人

・宿泊者2人が3日宿泊した場合は6人

となります。

 

国籍別の宿泊者数の内訳

これはそのままの意味ですが「宿泊者の国籍別の内訳」の数値です。

 

これらの事項を日々つけて管理している宿泊者名簿をもとに報告します。

これが「市長への定期報告」の内容です。

 

 

今日はここまでです。

閲覧ありがとうございました。