防火の区画等について②

 

前回の続きです。

 

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②自動火災報知設備等の設置

消防法令に定められている技術上の基準に適合するように自動火災報知設備等を設置した上で、居室については下記1~3のいずれかに適合させる必要があります。

 

  1. 直接屋外へ通じる出口又は避難上有効なバルコニー(十分外気に解放されているバルコニー)に避難できることとする。

 

  1. 居室の出口から直接屋外へ通じる出口又は避難上有効なバルコニー(十分外気に解放されているバルコニー)の歩行距離を8m以下とし、壁及び戸(ドアクローザーが設けられているもの等)によって通路と区画する

 

  1. 各居室及び各居室から屋外への出口等に通ずる主たる廊下その他の通路の壁(床面からの高さ2m以下の部分を除く)及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料とし、居室の出口から屋外への出口等の歩行距離が16m以下とし、壁及び戸(ドアクローザーが設けられているもの等)によって通路と区画する。

 

 

③スプリンクラー設備等の設置

床面積が200㎡以下の階又は床面積200㎡以内ごとに準耐火構造の壁・防火設備で区画されている部分に、消防法令に定められている技術上の基準に適合するようにスプリンクラー設備等を設置する。

 

防火対策が必要な場合は以上①~③のいずれかの対策が必要となります。

 

 

今日はここまでです。

閲覧ありがとうございました。