届出住宅の規模に関する措置について

 

民泊として使用しようと思っている住宅が一戸建ての住宅または長屋である場合には、一定規模ごとに特定の措置を講じる必要があります

それぞれのケースごとに説明していきます。

 

 

<一戸建て又は長屋である場合に講ずるべき処置>

 

  • 2階以上の各階における宿泊室の床面積の合計を100㎡以下とすること

 

(例外)当該階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けている場合。

 

 

  • 宿泊者使用部分の床面積を合計200㎡未満とすること。

 

(例外)以下のいずれかに該当する場合。

   ① 届出住宅が耐火建築物、準耐火建築物等である場合

   ② ①以外の場合で、宿泊者使用部分の居室及び当該居室から地上に通ずる部分の内装の仕上げとして難燃材料等が用いられている場合

 

 

  • 各階における宿泊者使用部分の床面積の合計を200㎡(地階にあっては100㎡)以下とすること。

 

(例外)以下のいずれかに該当する階の場合。

   ①その階の廊下が3室以下の専用の廊下である場合

   ②その階の廊下(3室以下の専用のものを除く)の幅が、両側に居室がある廊下にあっては1.6m以上、その他の廊下の場合は1.2m以上であること

 

 

  • 2階における宿泊者使用部分の床面積の合計を300㎡未満とすること。

 

(例外)届出住宅が準耐火建築物である場合。

 

 

  • 宿泊者使用部分を3階以上の階に設けないこと。

 

(例外)届出住宅が耐火建築物である場合。

 

 

以上が届出住宅の一定の規模ごとに講ずるべき処置の内容です。

 

 

今日はここまでです。

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