内容証明郵便を利用した方がいい場合とは?③

 

前回の続きです。

 

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④確定日付が特別の意味を持つ場合

 

ある文書が特定の日に作成されたことが法律上証明される日付のことを「確定日付」といいます

公文書に付される正式な日付や公証役場で押してもらう日付印、そして今回の内容証明郵便での郵便局長が差出日として記載してくれる日付が「確定日付」にあたります。

 

確定日付が意味を持つ場合の典型例が債権譲渡の場合です。

債権譲渡は債務者に通知をするか債務者が承諾することで債務者に対抗できますが、第三者(二重にその債権を譲り受けた者など)に対しては通知または承諾に確定日付がないと対抗できません。

このことから債権譲渡の通知には内容証明郵便が使われます

 

⑤時効の中断としての権利行使をする場合

 

貸金債権に限らず、債権、あるいは債権以外の一定の権利は、一定時間権利行使しないでいると消滅時効が完成してしまい、債務者が義務の履行をしなくても良いという事態になってしまいます

そのような時、請求(催告)をすることで、時効の進行をストップ(時効の中断)させることができます

(ただし、裁判外の請求は、その後6カ月以内に裁判上の請求等をしないと時効中断の効力を生じません。)

 

いずれ裁判を起こさざるを得ないとしても、時効の完成が近づいているときは、請求(催告)をすることで権利を保全することができます。

理論上は口頭でもよいのですが、口頭では請求した証拠が残らないので、内容証明郵便を利用することできちんと請求した証拠を残しましょう

 

次回に続きます。

 

 

今日はここまでです。

閲覧ありがとうございました。