内容証明郵便の当事者とは?
今回は内容証明郵便の当事者とはどんな人がなれるのかということです。
簡単に言うと、「差し出せる人と受け取れる人」についてです。
それぞれ詳しく書いていこうと思います。
- 差出人について
内容証明郵便は個人や法人、あるいは法人格を持っていない団体でも差出人になることができます。
法人や団体が内容証明郵便を出す場合はその代表者名か代理権限のある担当者名で出します。
代理人として提出することも可能です。
弁護士や行政書士が内容証明を代理で出す場合は、依頼者の代理人として出すものです。
複数の差出人が連名で出すことも差し支えありません。
また、複数の差出人本人を別の1人が代理として差し出すこともできます。
- 受取人について
内容証明郵便は誰に宛てて出すかについても制限はありません。
個人でも法人でも法人格のない団体に出すことも問題ありません。
例えば、法人や団体宛に内容証明郵便を出す場合は、その代表者名を明記するのが本来の方法ですが、単純に「○○株式会社 御中」と書いても問題ありません。
しかし、会社の代表権を持たない担当者や弁護士でない「自称代理人」の場合には通知などを受領する権限がない場合もありますので代表者名を書いて出す方が間違いはないと思います。
同一の文書を複数の受取人に宛てて出すことも可能です。
この場合は、宛名が「〇殿、×殿、△殿」と連名になります。
詳しい書き方につきましては次回から記載していこうと思います。
今日はここまでです。
閲覧ありがとうございました。