内容証明郵便を利用した方がいい場合とは?④
前回の続きです。
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⑥その他の場合で、内容証明郵便を利用した方がいい場合
内容証明郵便は差出人の強い態度を示すものです。
したがって、事実的な効力をもあり、請求など何らかの権利を行使する場合の「初めの一手」として有用なものでもあります。
しかし、内容証明を受け取って恐れる人はあまりいません。
ましてや、いろいろなところでトラブルを起こしている人物なら尚更かもしれませんので、威嚇や脅しのつもりで内容証明郵便を出してもあまり効果が期待できないと思います。
権利行使以外でも、相手方の主張に対して反論する場合や、何らかの提案をする場合に、差出人明確な意思を表明する手段としても内容証明郵便は有益な手段です。
その場合でも、反論や提案の証拠を残す必要がないときは、内容証明郵便を利用する必要はないと思います。
⑦内容証明郵便を利用しない方がいい場合
ここまで、何らかの意思を表明したり何かを請求する場合など、内容証明郵便の有効性を書いてきましたが、常に内容証明郵便を利用した方がいいというわけではありません。
通常の手紙の方がいい場合もあります。
例として、相手から貸金の返還を請求されている場合で、確かにお金を借りており、返済期限を過ぎている場合で現在手元にお金がなくて払うことができず、「もう少し待ってほしい」という内容のお願いをしたいときは内容証明郵便を利用するべきでないということがわかりやすいと思います。
内容証明郵便で「現在金がないので払えない」という趣旨を通知したら相手を怒らせるだけです。
このような場合は、普通の手紙で窮状を訴えて猶予をもらえるように誠意を込めてお願いする方がはるかに効果的だと思います。
以上が、内容証明郵便を利用すべき時・利用を避けた方がいい時です。
適切なタイミングで内容証明郵便を利用し、後の紛争を極力避けましょう。
今日はここまでです。
閲覧ありがとうございました。