内容証明郵便の書き方の要点(末文について)
前回は、内容証明郵便の前文・本文について書きましたが、今回は文章の締めである末文について書いていこうと思います。
末文につきましても、前文と同様、特に決まりがあるわけではありません。
通常の手紙の形式で行くと、「どうぞご自愛ください。」などといった形式も書く必要はありません。
また、「敬具」などといった結語も書かないのが一般です。
しかしながら、別に書いてはいけないというわけではありません。
何かをお願いするときや時間の猶予をもらいたい時などは書いた方がいい場合もあるかもしれません。
相手方(受取人)との関係性を考えた上で決定しましょう。
内容証明郵便の書き方の要点(当事者の表示について)
続いては当事者の表示についてです。
一般の手紙では、日付や自分の名前を書いて、最後に相手の名前を書くといった形式がありますが、内容証明郵便においても日付の記載は通常するものです。
しかし、実際の差出日は郵便局が受付の際に記載するので、内容証明の文書に書く日付はあまり重要な意味はありません。
差出人と受取人の住所と氏名は必ず記載しなければなりません。
ちなみに、普段使用していて、それが誰を指すのか周知の事実である場合には、戸籍上の氏名ではなく、通称(芸名・ペンネームなど)を使用しても問題ありません。
書き方によっては、差出人に「通知人」、受取人に「被通知人」などといった肩書をつける例もありますが、必ず必要なわけではありません。
しかし、代理人が内容証明郵便を書く場合は、わかりやすさのためにも、「代理人」という肩書と代理人の氏名を記載した方がいいと思います。
内容証明郵便において大切なことは、一貫して「わかりやすいこと」です。
今日はここまでです。
閲覧ありがとうございました。