解体工事業を廃業する場合
前回は登録内容に変更が生じた場合について書きましたが、今回は解体工事業を廃業する場合について書いていこうと思います。
行政に登録されているということは、変更が生じた場合と同様、廃業する場合も当然に届出をしなければなりません。
廃業する場合に、届出をすべき人も規定されているので、以下、表にして書いていきます。
<廃業等の届出(廃業等をしてから30日以内)>
別記様式第6号に必要事項を記載の上、以下の人が届出を行う必要があります。
廃業等の届出 |
届出をすべき者 |
死亡した場合 |
その相続人 |
法人が合併により消滅した場合 |
その法人を代表する役員であった者 |
法人が破産により解散した場合 |
その破産管財人 |
法人が合併又は破産以外の事由により解散した場合 |
その清算人 |
解体工事業を廃止した場合 |
法人を代表する役員(個人の場合は個人) |
以上の人が30日以内に届出をしなければなりません。
また、廃業するわけではなく、500万円以上の工事を請け負うために、解体業等の建築業許可を取得し登録を存続させる必要がなくなる場合もあります。
その場合は、特定の様式(解体工事業の登録抹消願)を提出し、解体工事業者の登録の抹消を受けなくてはなりません。
今日はここまでです。
閲覧ありがとうございました。