「宿泊者の安全の確保」について
今回も申請後、民泊を営む上で必要となる事項です。
まずは宿泊者の安全の確保についてです。
宿泊中に何らかの災害等が発生した場合、宿泊者が迅速に避難できるような設備が必要となります。
民泊を営む事業者は宿泊者の安全を確保するため、使用する住宅の規模に応じて
・非常用照明器具の設置
・避難経路の表示
・火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置
をそれぞれ講じなければなりません。
「外国人宿泊者の快適性の確保」について
外国人の宿泊者が宿泊した際に掲示物等が日本語での表示のみでは使用方法や避難についての情報を得ることができません。
そのため、外国語を用いて以下の項目を表示する措置が要求されています。
・使用する住宅の設備の使用方法に関する案内
・移動のための交通手段に関する情報提供
・火災、地震その他の災害が発生した場合における通報連絡先に関する案内
・上記のほか、外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保を図るために必要な措置
ここでいう「外国語」とは、宿泊予約の時点で日本語以外の言語として提示したものです。
また、「通報連絡先」とは消防署、警察署、医療機関、民泊を管理する事業者への連絡先です。
災害に備えて、外国の方も迅速に避難できるような表示を心がけましょう。
今日はここまでです。
閲覧ありがとうございました。