配達証明とは?
内容証明郵便を送る際に、一緒に利用されるのが配達証明です。
今回はその配達証明について書いていこうと思います。
配達証明につきまして郵便法第47条では次のように書かれています。
郵便法第47条
「配達証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物を配達し、又は交付した事実を証明する」
※ここでいう「会社」とは郵便事業株式会社を指しています。
ここからは少し民法の話になります。
意思や通知は法律の上では、例外を除き、受取人に到達して初めて効力を生じることが原則です。
これを「到達主義」と言います。
内容証明郵便も送付しただけ通知や請求の効果が生じるわけではなく、相手方に到達してはじめて効果を生じます。
内容証明郵便は送付をすれば、内容は証明してもらうことができますが、相手方に到達したことや到達の時期までは証明してもらうことができません。
つまり、受取人が「そんな郵便物受け取っていない」と言った時に対抗できる証拠を残すために配達証明を利用します。
以上の理由から、内容証明郵便を利用する際は配達証明も併せて利用しなければなりません。
配達証明を利用すると、その郵便物が配達された後、郵便局から何月何日にそれを配達したかを記したハガキ(配達証明書)が送られてきます。
以上が配達証明についての概要です。
今日はここまでです。
閲覧ありがとうございました。